航空機内での殺人の管轄 その2


昨日ふと思った疑問
航空機内での殺人の管轄って?

これやっぱ他にも疑問に思った人がいた

回答では

やっぱり犯罪が起きた時点で
航空機がどの領空内にいたか?で
適応される法律が決まるのだが

領空該当国は関与せず、
犯人の国の法律によって裁かれる事があった

だそうだ

 

これは明らかに、犯罪が起こった領空が
どこの国だったか分かる場合の話だ

殺人の場合、遺体には死亡推定時刻ってのがあるだろ?
ようは、人が死んでいても、
いつ死んだのかわからないってことだ
そうなると、これは厄介な話になるな

ただ、犯人が日本人だった場合は
まずは日本の法律で裁かれるのが基本の様だ

これだと、
機内に警察が乗り込んでいた場合は
逮捕しても問題はなさそうだな
後々でいろいろ手続きが大変だろうけど

 

一応法制局に
きちんとした記事が出ていた

原則、領空内で起きた犯罪には
日本の法律が適応されるが
領空外では適応できない

だが、

刑法第1条第2項で例外を定め
日本国外で刑法違反の行為を行った場合、
その行為者には刑法が適用される

だそうだ

なんか白鳥刑事みたいな感じになってきたなw

 

ちょっと興味本位なのだが
これは国内法なので、外国の領空だった場合は、
日本の法律でも裁かれ
外国の法律でも裁かれるって事態もあり得るのだろうか?

んー、法律を調べていくと奥が深いな~

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