今日のバイク ハーフヘルメットっていいの?ヘルメットの法規制 2


ハーフヘルメットをかぶって
125cc以上のバイクに乗ってもいいんですか?
法規的な問題はないのですか??
違反にならないのですか??

この疑問、結構多くの人が
同じことを思っているようで

一部では論争も起きているんだとか
このハーフメット論争のについて
記事を検索してみた

以下がその記事

半キャップ型ヘルメット(半ヘル)の
125ccオーバーのバイクでの使用は違反?

ヘルメットに法規制はあるのか?

道路交通法におけるバイクヘルメット

バイクのヘルメットにPSCマークは必要?

SGマーク、JIS規格がないと違法か?

工事用メットで公道は走れるのか?

ヘルメットの輸入手続き

とりあえず結論を先に

このあたりの記事から
結論を簡単にまとめると

125cc以上でも
ハーフヘルメットでの乗車は
法的に問題なし

PSCマークは必須
SGマーク、JIS規格はあくまで推奨

法的にハーフヘルメットが違法であるような条文はなく、
同様にJIS規格やSGマークつける義務も特に無い

以下が法規の条文である

法令電子アーカイブ(道路交通施行規制で検索)

道路交通法施行規則

第九条の五
法第七十一条の四第一項及び第二項の
乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。


左右、上下の視野が十分とれること。


風圧によりひさしが垂れて
視野を妨げることのない構造であること。


著しく聴力を損ねない構造であること。


衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。


衝撃により容易に脱げないように
固定できるあごひもを有すること。


重量が二キログラム以下であること。


人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

たしかに、
この道路交通法施行規則の全条文の中に

JIS規格が義務であるとか
SGマークが必須であるとかはどこにも記載されていない
(PSCについては後述)

それどころか、思った以上にあっさりした定義だ

もちろんハーフヘルメットの形状が違法になるという条文もない
耳が出ていても法律上は問題ない
(耳に関する法規制は聴力に関するものだけだった)

無論これは法規上の話

教習所で推奨するのは、PSCマーク、SGマークがあり
耳までをすっぽり覆う形状のヘルメット
おまけに3年を目安に新しいものに
買い替えることをお勧めする、とある
(教官のお勧めはARAIの値段が高いヤツだそうだ)

こういった教習所での教えがあるから
ハーフヘルメットが禁止であるという
誤解があるのかもしれない

PSCマークがないと違法?

答えは、どうやら違法になる

厳密に言うとPSCマークを取得していないと違法

こういう事だ

PSCマークを取得していない

法的には乗車用ヘルメットではない

ヘルメットがお飾りあつかい

ノーヘルあつかい

違法

日本においてPSCマークは、
乗車用ヘルメットとして消費生活用製品安全法で
認定された証明であり
マークのないものは、ただの飾りや趣向品となる

PSCマークがないヘルメットを
乗車用ヘルメットとして販売することも違法

なんとも、回りくどい理由があるようだ

以下は日本貿易機構からの抜粋
国による消費生活用製品の安全規則(PSCマーク制度)
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークを貼付しないと販売できません。
規制対象品目の中には、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。

いままでPSCマークがついていないヘルメットをかぶっていても
警察に捕まらなかったという意見は、

単に
「警察が細かく装備品チェックをしていない」
「運が良かった」「大目に見ている」
という程度なのだろう

もしかしたら、乗車中に何らかの原因で
ヘルメットからPSCシールが剥がれ落ちる場合も考えられるし
塗装で上塗りしてシールが隠れているだけの
可能性だってあるわけだし
そんなことで、いちいちライダーを捕まえ
警察とライダーとの意見の衝突で堂々巡りになっても時間の無駄

もっと明らかな重大違反を捕まえるべき

って考えもあるかもしれないね

PSCとかSGとかJISってなんスか?

この3つ全部が安全性を表すマークで
ある一定の基準をクリアしている証し

PSCは

消費生活用製品安全法という法律
消費者の安全を守るための規制、経済産業省が管轄

SGマークは

消費生活用製品安全法を元に、製造者が任意で取得する制度
製品に欠陥があると般財団法人製品安全協会が賠償する

JISは

日本の国家標準、工業標準化法に基づき制定する工業標準

PSCは法的制度
SGマークは任意の制度
JISはあくまで基準

ということは、

日本ではPSCマークが安全性を証明する
最低条件という事になるんだろう

どおりで、乗車用ヘルメットにPSCマークが必要なわけだ

輸入物のヘルメットについて

海外の安全規格に準じているからOKという言い訳は通用しない
日本国内は道路交通法施行規則で運行されているからだ

よって輸入品を購入した場合は
PSCマークを取得する必要があるのだが
輸入販売店が、
「そんな金のかかることをしているハズがない」ので
PSCマークがない

なので、厳密には装飾品になってしまう
という寸歩だ

(詳しくは前述の日本貿易機構のページを参照されたし)

工事用ヘルメットOK??

その工事用ヘルメットが、
乗車用ヘルメットとしても認可されていればOKだろうけど
そんなことは無いと思うのでアウト!!

乗車用ヘルメットメーカーが作ってるからOK
という言い訳は通用しないし
メーカー側も保証しない
同じメーカーだから法的にOKなんてどこにも書いてない

もし警察に捕まらなかったという人の場合は、前述通り
単に運が良かっただけ

どうしても工事用ヘルメットで走りたいなら
工事用風にデコるくらいかな??

んじゃオレ、ハーフヘルメットで乗るね!

と言う前に・・・

ハーフヘルメットを選択するかは
個人の主観にゆだねられているのが現状

ただし、以下のような問題がある

事故を起こした際に保険が適応されるかは微妙

保険が下りたという人、下りないという人それぞれいる様だ
保険会社のさじ加減次第

メーカーからの安全性が担保されたもの以外をつけてケガをしたら、
保険会社も保険金を出すことを渋るだろう

重大事故が起きた際の生存率が低い

ハーフヘルメットで事故を起こしたら
死ぬ確率が高くなるのは当たり前だよね

保険が下りるかどうかはまだしも

安全性を重視するなら、
命を大事にするならこそ
125cc以上、特に大型バイクでは
やはりハーフヘルメットの着用での
運転は避けるべきだろう

個人的には、高速道路で180km/h以上の速度だして
スラロームの様に狭い所を追い越していく
フルフェイスのライダーの方が
よっぽど危ないと思うけど
たまに下道でもいるよね、そういう人
サーキットでやれよなぁ・・・

今後??

予想だが、ハーフヘルメットでの事故率上昇や
重大事故などが多発するようなことがあれば
法的に規制がかかるだろう

どうでもいいけど、
今持っている、ジェッペルと同じものが
4000円くらいで売られていてちょっとショック
買ったとき15000円もしたのに・・・・



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2 thoughts on “今日のバイク ハーフヘルメットっていいの?ヘルメットの法規制

  • gyes

    追記。
    PSCで定義してる乗車用ヘルメットを着用しないといけないって法律はありませんからね。

  • gyes

    少し勘違いしてますよ。
    PSCマークがないと乗用車ヘルメットとしての発売ができないというだけで、公道で使用していけないわけではないですよ。
    というか、道路交通法に書いてあることが全てですよ。